コピー用紙の種類次第で、値段が変わる。これってどうなんだろうと思ってしまうのだが、店によっては、どのサイズも同じ値段というところもある。そのために。コピー用紙の高いところでは、コピー機を使いたくないということになる。もっとも、コンビニエンスストアなんかでやらずに家ですれば、何も問題はないということだが。
コピー用紙もっと安価でカラフルになったら嬉しいのだけれど、遊び心があふれているコピー用紙があったらもっと仕事も楽しくなるだろうなと思います。会社で使用するコピー用紙にしても何故いつも白いのかなと思うのですがもう少し柔軟な発想転換をして会議も遊びのうちになるといいですね。仕事を遊んだら楽しめるて会社の業績も上がるんじゃないでしょうか。
厚木市は日々のストレスや気持ちの落ち込み度合いをパソコンや携帯電話で気軽にチェックできるシステム「こころの体温計」を導入した。自殺予防対策の一環。
厚木市の自殺者は毎年50人前後を数え、うつ病患者は潜在的な要素を抱えた人も含めて多いという。セルフメンタルチェックを身近にできることで、うつ病などの早期発見、早期対応にもつながると、治療システムを取り入れた。
こころの体温計は、健康状態や人間関係、住環境など13問について自身が感じていることを4択などで選ぶ。結果に基づき、市内の相談窓口も紹介される。
県内では相模原市、秦野市、平塚市が導入済みだが、厚木市は全国で初めて家族が身内を気遣う「家族モード」も設けた。担当者は「自分では気付かなくても、家族の視点を通して、うつ病などの早期発見につながれば」と、多くの人に診断の活用を呼び掛けている。
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厚生労働省の「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」の下に設置された「『保護者制度・入院制度の検討』に係る作業チーム」(座長=町野朔・上智大法学研究科教授)は1月20日、第2回会合を開いた。精神障害者の「保護者」に医師への協力などを義務付けた精神保健福祉法の規定について話し合い、義務規定を存置する必要はないとする意見が大多数を占めた。
作業チームは、上部組織の検討チームが精神障害者の保護者制度と入院制度に関して2月から本格的に議論するのに先立って、両制度の論点を整理している。この日は、保護者に義務付けられた規定のうち、▽精神障害者に治療を受けさせる▽精神障害者の診断が正しく行われるよう医師に協力する▽精神障害者に医療を受けさせるに当たって医師の指示に従う―ことについて検討した。
構成員からは、いずれの規定についても、主に精神障害者の家族が務める保護者が当然のこととして行っているとの指摘が上がった。
治療を受けさせる義務に対しては、「家族は、保護者だからでなく、家族だから治療を受けさせる。当たり前の気持ちを義務にする必要はない」(良田かおり・全国精神保健福祉会連合会事務局長)などの意見が出た。
そのほかの2規定については、医療関係者の立場から「診断時にいろいろな情報は必要だが、義務として規定するものなのか。一般(の医療)にもモラルとして存在する内容ではないか」(河?建人・日本精神科病院協会副会長)、「(精神障害者である)本人のサポートをしてもらう人にいろいろとお願いしなければならないことはある。だからといって法文にする必要はあるのか」(千葉潜・青仁会青南病院理事長)など、規定の存置に否定的な見解が示された。精神障害者やその家族の立場からも同様に、規定を削除すべきとの声が上がった。
白石弘巳構成員(東洋大ライフデザイン学部教授)は、義務規定がつくられた時は精神障害者に治療を受けさせずにいたとして、「当時は意味のあったものだと思うが、(状況が変わった今も)残しておく必要はないのではないか」と述べた。
町野座長は精神保健福祉法について、「思想的にかなりがたがたになっている」として法改正の必要性をにじませた。一方で、義務規定を削除した場合に、家族に医療情報を提供するネットワークの確保や、治療へのアクセスの担保をどのように行うかも検討する必要があると問題提起した。
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長時間の深夜勤務に連続して従事させられ、うつ病になったとして、郵便局員の男性2人が郵便事業会社を相手取り、慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が20日、東京高裁であった。
原田敏章裁判長は「心身の健康を害するほどの勤務ではなかった」として、勤務とうつ病の発症との因果関係を認めて計130万円の支払いを命じた1審・東京地裁判決を取り消し、原告側の請求を棄却した。原告側は上告する方針。
判決によると、2人は旧日本郵政公社時代の2004〜07年、都内の別の郵便局で、夜9時〜翌朝8時などの深夜勤務を、それぞれ101回と50回務めた。